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さまざまな法律関連業務を行います
司法書士について
一般的に法律の専門家というと弁護士をイメージする方が多いと思いますが、司法書士もまた法律の専門家で司法書士法に基づく国家資格となっていて、司法書士制度は令和4年に150周年を迎えています。
令和6年3月1日時点で、全国で23,104人の司法書士と1,190の司法書士法人が司法書士会に登録され、法律の専門家として活動しています。
司法書士とは
司法書士とは法律に基づいて仕事をする業務独占の専門職です。
司法書士法第一章第一条には司法書士の使命として以下のようにあります。
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
e-gov 法令検索より
なお、司法書士法第一章第三条や司法書士法施行規則三十一条には司法書士の業務に関する事柄が列記されておおよそ以下の通りとなりますが、その内容は司法書士の業務ページでご案内している内容にあるようにさまざまな法律業務に及んでいて、司法書士には幅広い法律業務が期待されていることがわかります。
- 登記又は供託手続の代理
- (地方)法務局に提出する書類の作成
- (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
- 上記1~4に関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
- 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
財産管理業務について
司法書士は、司法書士法施行規則第31条1項1号に基づき、他人の財産管理を行うことができます。
この法律に基づく司法書士の業務は遺産承継業務、相続財産管理、生前財産管理、成年後見などに関する業務です。
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
身近な法律の専門家
司法書士は暮らしに役立ちます
例えば、相続に関しては誰もが関係してくる事柄ですが、相続人の確認や銀行口座の相続手続きなどご自身では難しい手続きも司法書士が代理で手続きすることができます。
借金で困ったとき
借金のことで困った際にも、法律の専門家として司法書士がお手伝いしてくれます。
借金の整理(債務整理)には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などさまざまな方法がありますが、借入の原因や借入金額、本人の収入などの状況を勘案したうえで、司法書士が依頼人に適した解決法でお手伝いしてくれます。
また、これまで貸金業者に支払った金利の過払い分の返還請求(過払い金返還請求)なども司法書士の仕事です。
認定司法書士とは
認定司法書士とは、司法書士法第3条第2項第2号にいう簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる者として認定された司法書士のことで、司法書士資格を有したうえで特別な研修を受け、認定考査に合格することで認定司法書士になることができます。
認定司法書士になることにより「簡裁訴訟代理等関係業務」が認められ、簡易裁判所管轄での請求額140万円以下の民事事件(裁判外の和解を含む)の代理人になることが可能となります。
他にも認定司法書士の場合、筆界特定手続について代理をする業務や、仲裁手続の代理などの業務を行うことが可能となります。
相続が開始したら
いわゆる相続には亡くなった方(被相続人)の生前所有していた不動産や現金、預貯金、有価証券などの財産だけでなく、被相続人の借金などの債務や葬祭費などマイナスの財産が含まれます。
司法書士はこれらの財産、マイナスの財産を調べることから、相続する権利がある人(法定相続人)の調査、その後の相続登記などの相続に関する手続きまでお手伝いすることができます。
成年後見制度を利用したい
成年後見制度にはすでに判断能力が不十分となっている方が利用する「法定後見制度」と将来判断能力が不十分となったときに利用するためにあらかじめ後見人を依頼しておく「任意後見制度」があります。
司法書士は後見人に選任される資格があります。
また、成年後見に関する審判申立書類作成や関連する事務作業を行います。
そのほか暮らしにかかわる様々なこと
マイホームを購入した際の不動産登記、交通事故による紛争解決のお手伝い、敷金返還請求、滞納家賃支払請求、などや、法人登記や民事裁判など、法律が関わるお困りごとは司法書士に相談するといいでしょう。
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