さまざまな法律関連業務を行います
埼玉県の司法書士
埼玉県には令和6年時点で、埼玉司法書士会に所属する司法書士の個人会員が975人いて、司法書士法人会員が68法人あります。
- さいたま市の司法書士
- さいたま市西区の司法書士
- さいたま市北区の司法書士
- さいたま市大宮区の司法書士
- さいたま市見沼区の司法書士
- さいたま市中央区の司法書士
- さいたま市桜区の司法書士
- さいたま市浦和区の司法書士
- さいたま市南区の司法書士
- さいたま市緑区の司法書士
- さいたま市岩槻区の司法書士
- 川越市の司法書士
- 熊谷市の司法書士
- 川口市の司法書士
- 行田市の司法書士
- 秩父市の司法書士
- 所沢市の司法書士
- 飯能市の司法書士
- 加須市の司法書士
- 本庄市の司法書士
- 東松山市の司法書士
- 春日部市の司法書士
- 狭山市の司法書士
- 羽生市の司法書士
- 鴻巣市の司法書士
- 深谷市の司法書士
- 上尾市の司法書士
- 草加市の司法書士
- 越谷市の司法書士
- 蕨市の司法書士
- 戸田市の司法書士
- 入間市の司法書士
- 朝霞市の司法書士
- 志木市の司法書士
- 和光市の司法書士
- 新座市の司法書士
- 桶川市の司法書士
- 久喜市の司法書士
- 北本市の司法書士
- 八潮市の司法書士
- 富士見市の司法書士
- 三郷市の司法書士
- 蓮田市の司法書士
- 坂戸市の司法書士
- 幸手市の司法書士
- 鶴ヶ島市の司法書士
- 日高市の司法書士
- 吉川市の司法書士
- ふじみ野市の司法書士
- 白岡市の司法書士
- 伊奈町の司法書士
- 三芳町の司法書士
- 毛呂山町の司法書士
- 越生町の司法書士
- 滑川町の司法書士
- 嵐山町の司法書士
- 小川町の司法書士
- 川島町の司法書士
- 吉見町の司法書士
- 鳩山町の司法書士
- ときがわ町の司法書士
- 横瀬町の司法書士
- 皆野町の司法書士
- 長瀞町の司法書士
- 小鹿野町の司法書士
- 東秩父村の司法書士
- 美里町の司法書士
- 神川町の司法書士
- 上里町の司法書士
- 寄居町の司法書士
- 宮代町の司法書士
- 杉戸町の司法書士
- 松伏町の司法書士
司法書士とは
司法書士とは法律に基づいて仕事をする業務独占の専門職です。
司法書士法第一章第一条には司法書士の使命として以下のようにあります。
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
e-gov 法令検索より
なお、司法書士法第一章第三条や司法書士法施行規則三十一条には司法書士の業務に関する事柄が列記されておおよそ以下の通りとなりますが、その内容は司法書士の業務ページでご案内している内容にあるようにさまざまな法律業務に及んでいて、司法書士には幅広い法律業務が期待されていることがわかります。
- 登記又は供託手続の代理
- (地方)法務局に提出する書類の作成
- (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
- 上記1~4に関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
- 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
財産管理業務について
司法書士は、司法書士法施行規則第31条1項1号に基づき、他人の財産管理を行うことができます。
この法律に基づく司法書士の業務は遺産承継業務、相続財産管理、生前財産管理、成年後見などに関する業務です。
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
身近な法律の専門家
司法書士は暮らしに役立ちます
例えば、相続に関しては誰もが関係してくる事柄ですが、相続人の確認や銀行口座の相続手続きなどご自身では難しい手続きも司法書士が代理で手続きすることができます。
相続が開始したら
いわゆる相続には亡くなった方(被相続人)の生前所有していた不動産や現金、預貯金、有価証券などの財産だけでなく、被相続人の借金などの債務や葬祭費などマイナスの財産が含まれます。
司法書士はこれらの財産、マイナスの財産を調べることから、相続する権利がある人(法定相続人)の調査、その後の相続登記などの相続に関する手続きまでお手伝いすることができます。
借金で困ったとき
借金のことでお困りの際にも、法律の専門家として司法書士がお手伝いできます。
借金の整理(債務整理)には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などさまざまな方法がありますが、借入の原因や借入金額、本人の収入などの状況を勘案したうえで、司法書士が依頼人に適した解決法でお手伝いしてくれます。
また、これまで貸金業者に支払った金利の過払い分の返還請求(過払い金返還請求)なども司法書士の仕事です。
成年後見制度を利用したい
成年後見制度にはすでに判断能力が不十分となっている方が利用する「法定後見制度」と将来判断能力が不十分となったときに利用するためにあらかじめ後見人を依頼しておく「任意後見制度」があります。
司法書士は後見人に選任される資格があります。
また、成年後見に関する審判申立書類作成や関連する事務作業を行います。
そのほか暮らしにかかわる様々なこと
マイホームを購入した際の不動産登記、交通事故による紛争解決のお手伝い、敷金返還請求、滞納家賃支払請求、などや、法人登記や民事裁判など、法律が関わるお困りごとは司法書士に相談するといいでしょう。
埼玉県に司法書士は1,000人以上
埼玉司法書士会
どの都道府県でも司法書士会がありますが、埼玉県には埼玉司法書士会という団体があります。
埼玉司法書士会は、大正8年の司法代書人法に合わせて浦和地方裁判所所属司法代書人会として発足し、その後、浦和地方法務局所属司法書士会、浦和司法書士会と変遷して昭和42年12月15日の法人格の取得と同時に埼玉司法書士会と名称を改めています。
埼玉司法書士会には、中央支部、大宮支部、鴻巣支部、上尾支部、川口支部、志木支部、埼葛支部、熊谷支部、東松山支部、川越支部、所沢支部、坂戸支部、越谷支部、春日部支部、秩父支部、の15支部で構成されています。
司法書士会とは
司法書士会は、司法書士法に基づいて各法務局(地方法務局)単位に設立された司法書士の業務の適正を図るため会員の指導連絡の事務を行うことを目的とした組織で、司法書士(司法書士法人を含む)によって構成されます。
なお、司法書士はその事務所の所在する地域に設立された司法書士会に入会しなければ業務を行うことができません。
埼玉県には埼玉司法書士会に所属する司法書士の個人会員が975人いて、司法書士法人会員が68法人となっています。(令和6年時点)
埼玉県内4か所に司法書士総合相談センター
埼玉司法書士会では、浦和(さいたま市)、熊谷、川越、越谷の県内4か所に司法書士総合相談センターを設置して市民のくらしの身近な法律相談に応じています。
司法書士総合相談センターでは不動産の売買、相続や会社の設立等といった登記手続、金銭貸借、個別労働問題や敷金トラブルといった民事事件に関する裁判や調停、和解の手続、成年後見に関する相談を常設で行っているほか、市町村と連携して随時行う出張相談、電話相談にも対応しています。