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相続手続きや生前の財産継承など
長崎県で遺産相続・遺言書作成等
相続とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産や預貯金などを引き継ぐことです。
現在の民法では、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの家族が被相続人の財産を引き継ぐことができますが、生前に遺言書を作成することにより家族以外に財産を引き継がせることも可能です。
被相続人が所有していた不動産、預貯金などの財産は「相続財産」や「遺産」と呼ばれます。
相続手続きは司法書士
たとえば、預貯金口座の名義人が死亡すると、口座は凍結され相続手続きをしなければその預貯金を引き出すことはできません。
相続手続きに必要な戸籍謄抄本等の書類を収集し、各金融機関所定の様式の依頼書に相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を提出する必要があります。
また、預貯金口座の相続手続きは、銀行窓口が開いている時間に行く必要がある場合がほとんどですので、平日に時間を作るのも大変です。
司法書士は、忙しくて銀行へ手続きに行く時間がなかなか取れない方や、遠方で手続きが困難な方等のお手伝いもしてくれます。
相続のお手続きで悩んでいる方は司法書士に相談してみるといいでしょう。
長崎県には149人の司法書士
相続関連の手続きは司法書士の得意とする業務です。
相続が発生した場合、もしくは相続が発生しそうな場合などは、司法書士に相談してみるといいでしょう。
長崎県では司法書士会に所属する司法書士が149人いて法律の専門家として活動しています。
また、長崎県には司法書士法人が5あります。
(令和5年12月時点)
相続登記
一般的に相続登記と呼ばれている手続きは、土地や建物といった不動産の所有者(被相続人)が亡くなった場合に、その不動産の名義を亡くなった方から遺産を相続する人(相続人)へ変更する手続のことです。
現時点では相続登記は義務ではありませんが、相続登記をしないことでその不動産を売却することが出来なかったり、担保に入れて借入れすることが出来なかったりします。
また、相続登記をせずに、更に相続人が亡くなった場合に相続人が増えることにより、相続手続きが煩雑化してしまいます。
依頼人の希望によっては必要な書類の収集から、相続人の調査、遺産分割協議書の作成まで、相続登記に関することはまとめて司法書士に依頼することも可能です。
なお、不動産の相続については2024年度から相続登記などが義務化されることに注意が必要です。
相続財産の調査
相続の対象となる被相続人の財産には、土地や建物、借地権といった不動産や現金や預貯金、株券、自動車、骨董品、ゴルフ会員権などがありますが、借金やローンの残り、未払金などのマイナスの財産も対象となります。
このような被相続人のさまざまな相続対象となる相続財産についての調査も司法書士の業務の一つです。
相続人の調査
相続財産を引き継ぐには、法律上相続財産を受け取る権利がある人(法定相続人)を特定する必要があります。
法定相続人の特定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となりますが、必要に応じて現在戸籍や除籍謄本、原戸籍謄本などにより法定相続人を特定します。
預貯金などの相続手続き
銀行などの金融機関や証券会社、保険会社などにある預貯金などの資産の相続には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本または法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」などが必要になります。
通常、口座を持つ人の死亡を銀行が知ると預金口座は銀行によって凍結され、入出金ができない状態になります。
凍結された状態の口座にある預貯金は、それぞれの銀行や金融機関が指定する書類(戸籍謄本や遺産分割協議書、遺言書など)を提出して相続する権利が誰にどの程度あるのかを証明することで、払い戻しを受けたりすることが可能になります。
相続財産管理や処分などは法律上定められた司法書士の重要な業務(通称31条業務)ですので、これらの煩雑な手続きを含めて、銀行などの金融機関や証券会社、保険会社などにある資産の相続手続き一式を司法書士に依頼することが可能です。
相続放棄
相続の対象は被相続人の土地や建物などの不動産や現金や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金やローンの残り、未払金などのマイナスの財産も対象となります。
相続については基本的にプラスの財産とマイナスの財産を一緒に相続することになります。
また、相続人同士の人間関係などによりそもそも相続に関わりたくないといったこともあるかと思います。
相続すると金銭的にマイナスになる場合や、そのほかの何らかの理由で相続したくない場合には、相続放棄の手続きをすることで一切の相続をしないで済みます。
このような相続放棄の手続きを司法書士に任せることが可能です。
なお、相続放棄手続きは相続が開始したことを相続人が知ってから3ヵ月以内、という期限があります。
(裁判所へ申立てをすることで期限を伸ばすことができます。)
遺言書作成や生前贈与などに関する手続き
遺言書作成
生前に遺言書を作成しておくとメリットについて。
遺言が無い場合の法定相続人による遺産分割協議は、相続人全員が相続財産に関して協議を行い、協議が整えば遺産分割が行われます。但し、一人でも同意しない相続人がいる場合は裁判にまで発展してしまう可能性もあります。
そこで、遺言書を作成しておくことで争いを未然に防ぎ、自分の死後、自分が築いた財産を相続人にどのように分けるかを自分の好きなように決めて譲り渡すことができます。(※但し遺留分に注意)
例えば、
- 「この子には他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」
- 「配偶者に全財産を相続させたい」
- 「生前にお世話になった方に少しでも財産をもらってほしい」
などです。
また、遺言書の内容を実現するために、司法書士が遺言執行者となることも可能です。
あらゆる相続手続きは司法書士へ。
相続手続きに必要な戸籍の収集や遺産調査、不動産の名義変更、預貯金や株式の相続手続きなどあらゆる相続手続きは司法書士がワンストップで行うことが可能です。
- 普段、忙しくて手続きをする時間がない・・・
- 何から始めて良いのかわからない・・・
- 戸籍を集めて相続人を特定するのがよくわからない・・・
相続・遺産承継業務とは、相続人から依頼を受け、亡くなった方(被相続人)の財産(不動産や預貯金、株式など)を相続人へ承継させる手続きを行う業務のことです。
不動産登記や預貯金の遺産の相続による名義変更などを行います。
相続手続きは、亡くなった方の遺産の状態にもよりますが、多種多様な手続きがあります。
法務局への名義変更の登記手続き、金融機関への預貯金の手続きなど、自分で行うには、大変な手続きを司法書士がサポートしてくれます。
司法書士は司法書士法施行規則第31条などで法令上の根拠がありますので、業務として相続手続きを行っています。
相続手続きは司法書士に相談を
長崎県には149人の司法書士が法律の専門家として活動していて、日頃から相続手続きをおこなったり、相続問題を解決しています。
相続が発生したとき、相続が発生しそうな時などには、司法書士に連絡してみましょう。